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兵庫県高等学校進路指導研究会

平成13年度役員 会 長 永幡 昶惠(兵庫県立星陵高等学校長)

事務局長 宮城 達夫(兵庫県立星陵高等学校)

兵庫県高等学校進路指導研究会規約

第1条 本会は兵庫県高等学校進路指導研究会と称し、本部事務局を会長在任の学校にお く。ただし、会長が転勤し、本部事務局を2年継続して設置する場合は、該当校に副会 長をおくものとする。
第2条 本会は兵庫県における高等学校進路指導の研究を行い、進路保障を推進すること を、目的とする。
第3条 本会はその目的達成のために次の事項を行う。

(1)高等学校進路指導の振興に資する調査・研究・講演・見学等
(2)高等学校進路保障推進のため次の関係機関との連携を緊密にする活動
イ.事業所
ロ.大学、短期大学、専修学校、各種学校、中学校
ハ.関係行政機関
ニ.兵庫県同和教育研究協議会、その他関係団体
(3)ニュース・研究物の発行及び情報資料の交換
(4)その他本会の目的達成に必要と認められる事項
第4条 本会は次の会員を以て組織する。
(1)通常会員 県内高等学校進路指導担当者
(2)特別会員 県内高等学校長
(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
第5条 本会に次の支部及び専門部を設ける。
支 部:神戸、阪神、丹有、東播、姫路、西播、但馬、淡路
専門部:定時制通信制部、私学部、盲・聾・養護学校部
第6条 本会は次の役員を置き、その任期を1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任幹事 若干名
(4)幹 事 若干名
(5)支部・専門部役員 若干名
(6)監 査 若干名
(7)顧 問
第7条 本会役員の選出は次の方法による。
(1)会長及び副会長は幹事会においてこれを推挙する。
(2)幹事は各支部及び専門部において下記のとおりそれぞれ選出する。
神戸支部6 阪神支部5 丹有支部2 東播支部3 姫路支部3 西播支部2
但馬支部2 淡路支部2
本部事務局所在支部1 定時制通信制部3 私学部3 盲・聾・養護学校部3 計35名
(3)常任幹事は幹事より選出し、各支部2、各専門部2とする。なお別に本部事務局 に常任幹事3をおく。 計25名
(4)監査は会長が委嘱する。
(5)顧問は幹事会において推挙する。
第8条 本会の役員の任務は次の通りとする。
(1)会長は本会を代表して会を統率する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれに代わる。
(3)常任幹事は会務執行の中心となる。
(4)幹事は会務を処理する。
(5)監査は会計を監査する。
(6)顧問は本会の諮問に応ずる。
第9条 本会は次の会合を開く。
(1)幹事会は各学期一回これを開き、会務の報告・承認を行う。
(2)常任幹事会は随時これを開催する。
第10条 各支部においては本会の目的を達成するため本部と連携して各支部の実情に応じ て活動を行う。
第11条 各支部に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)支部委員各校 1名
ただし、各支部の実情に応じて上記以外の役員をおくことができる。
第12条 支部長は支部内の本部幹事校の校長の校長より推挙し会長が委嘱する。
支部委員は各校から1名を選出する。
第13条 各専門部においては本会の目的を達成するため本部と連携して各部の実情に応じ て活動を行う。
第14条 各専門部に次の役員を置く。
(1)部会長 1名
(2)専門部委員 若干名
ただし、各部会の実情に応じて上記以外の役員を置くことができる。
第15条 部会長は部内の本部幹事校の校長より推挙し会長が委嘱する。
専門部委員は各当該校から1名を選出する。
第16条 支部・専門部規約は実情に応じて別に定める。
第17条 本会の会計は次の方法で行う。
(1)本会の経費は公費助成金を以てこれにあてる。
(2)会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条 会則の変更には幹事会の決議を要する。
第19条 この規約は昭和27年4月1日から施行する。
昭和44年4月1日一部改正 昭和56年3月6日一部改正
昭和50年2月21日一部改正 昭和63年6月10日一部改正
昭和53年3月2日一部改正 平成2年6月19日一部改正
昭和53年5月12日一部改正 平成8年6月21日一部改正

兵庫県高等学校進路指導研究会平成13年度活動予定

平成13年6月15日 第1回幹事会

7月13日〜8月3日
県下9大学との懇談会
9月21日 第1回常任幹事会
11月 9日 第2回常任幹事会
平成14年3月 8日 第2回幹事会

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