| 第 1 条 本会は九州地区高等学校進路指導研究協議会と称し、事務局を原則として会長 勤務校におく。 第 2 条 本会は九州各県の高等学校の進路指導に関し連絡調整・研究協議を行い、もっ て教育の充実向上に資することを目的とする。 第 3 条 本会は本会の趣旨に賛同する九州各県の高等学校進路指導の研究団体をもって 組織する。 第 4 条 本会は第2条の目的を達成するため、下記の事項を協議する。 (1)進路指導に関する研究調査及び連絡調整。 (2)進路指導に関する世論の喚起及び振興。 (3)各種教育団体との連絡調整。 (4)その他必要と認めた事項。 第 5 条 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長2名、事務局長1名、常任理事若干名、理事若干名、 監事2名、庶務会計1名 第1項 会長は理事会で決定する。 第2項 副会長は会長が指名する。(当番県前後の会長) 第3項 事務局長は会長が指名する。 第4項 理事は各県から3名あて選出し、うち1名は常任理事として各県に おいて互選する。 第5項 監事は理事会で決定する。 第 6 条 会長は本会の一切の業務を総括する。 第 7 条 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときはその職務を代行する。 第 8 条 事務局長は会務を処理する。 第 9 条 理事会は会長の諮問に応じ、本会の企画・運営に関する事項を審議する。 第 10 条 常任理事会は会務をつかさどる。 第 11 条 監事は本会の会計を監査する。 第 12 条 役員の任期は1ヶ年とする。ただし、重任を妨げない。 第 13 条 理事会は毎年1回開催する。特に必要あるときは臨時に開くことができる。 第 14 条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。 第 15 条 本会の会費は、本会加盟の各県進路指導研究団体の負担とし、その会費につい ては別にこれを定める。(1校当たり1,300円) 第 16 条 本会の予算および決算は、理事会の議を経て各県進路指導研究団体へ報告する。 第 17 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 第 18 条 本会の規約は、理事会の議決を経て改正することができる。 付則 1.本規約は昭和48年4月1日から施行する。 2.昭和51年6月25日 一部改正(事務局長設置) 3.昭和61年1月24日 一部改正 4.平成 2年4月 1日 一部改正(会費値上げ) 5.平成 8年4月 1日 一部改正(会費値上げ) |